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*自賠責保険・治療費の雑費内容*

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あわた整骨院です(*´▽`*)

 

今日は、自賠責保険、治療費の雑費内容についてです。

事故画像①

▪️入院、通院すると、雑費がたくさんかかる!?

法律で定義が決まっています。それは『必要かつ妥当な実費』になります。

雑費の内容は左記のようなもので、自賠責保険は1日あたり1100円と設定されています。

↓下記は主な雑費内容です↓

  • パジャマ、タオル、洗面用具などの日用品
  • 医師の指示により摂取した栄養補助食品
  • 電話代、切手代などの通信費
  • 新聞、週刊誌、テレビ利用権などの文化費
  • 家族の通院交通費 
  • 見舞客の接待費など間接費用、炊事用具など治療後、使用価値があるものの購入費は入院雑費として認められません。

 

入院、通院雑費を加害者へ請求する際、設定された定額の範囲内での請求は、個々の費用ごとの立証は不要とされているので、領収書の提出は必要ありません。

ただし明らかに1日1100円を超えることが認められた場合は、必要かつ妥当な実費に認められます。

 

もしも緊急の場合は、

24時間で事故相談窓口も行っております!

【あわた整骨院・からだ整骨院】

緊急連絡先:070-5342-4559

担当者:高橋(交通事故アドバイザー)

 

 

Karada Sekkotsuin Mukonosouin

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