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*即決和解、公正証書の利用*

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あわた整骨院です☆

今日は『即決和解、公正証書の利用』についてのお話をさせて頂きます! 

 

 

『即決和解、公正証書の利用』

 

加害者が賠償金の支払いをしない恐れがある場合

 

当事者間で示談書を作成したとしても控訴等の裁判所の手続きを経ないと

加害者の財産から強制的に取り立てをする事は原則出来ません。

 

そこで予め、強制執行出来る書類を作成しておく必要がありますが 

その書類は裁判所が関与して作成される訴え提起前の和解手続きに基づく「和解調書」と、

公証人が作成する「公正証書(執行証書)」の2種類があります。

 

※執行証書・・・公正証書で債務者が直ちに強制執行に服する旨の記載がされているもの。

「もし、この示談内容に違反したら強制執行を受けても異議を述べません」等々

 

 

書面(条項)の作成

 

即決和解、公正証書(執行証書)の双方とも当事者両者が合意をした後に合意内容を提出し、

裁判所や公証人の意見を聞いた上で書面(条項)を作成します。

:

 

即決和解

 

「争いの実情」等、訴状類似の内容を記載した申立書を作成し、

申し立てをしなければなりません。また即決和解には「管轄」があり、

必ずしも当事者に便宣な裁判所に申し立て出来るわけではありません。

 

 

公正証書(執行証書)

 

原則として管轄はなく、当事者が出頭さえすれば どこの公証役場でも作成する事が出来ます。

印鑑証明書と実印を持参しますが、これは代理人に依頼する場合も同様です。

(委任状には示談内容を全て記入しておきます)

尚、作成に掛かる費用は示談内容によって異なります。

 

 

 

 

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