*自賠責保険・治療費の雑費内容*
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あわた整骨院です(*´▽`*)
今日は、自賠責保険、治療費の雑費内容についてです。
▪️入院、通院すると、雑費がたくさんかかる!?
法律で定義が決まっています。それは『必要かつ妥当な実費』になります。
雑費の内容は左記のようなもので、自賠責保険は1日あたり1100円と設定されています。
↓下記は主な雑費内容です↓
- パジャマ、タオル、洗面用具などの日用品
- 医師の指示により摂取した栄養補助食品
- 電話代、切手代などの通信費
- 新聞、週刊誌、テレビ利用権などの文化費
- 家族の通院交通費
- 見舞客の接待費など間接費用、炊事用具など治療後、使用価値があるものの購入費は入院雑費として認められません。
入院、通院雑費を加害者へ請求する際、設定された定額の範囲内での請求は、個々の費用ごとの立証は不要とされているので、領収書の提出は必要ありません。
ただし明らかに1日1100円を超えることが認められた場合は、必要かつ妥当な実費に認められます。
もしも緊急の場合は、
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