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*後遺障害が残った時*

いつもご覧いただきありがとうございます(*’▽’)

あわた整骨院です☆彡

今日の交通事故のお話は、『後遺障害が残った時』についてです。

 

 

『後遺障害が残った時』

後遺障害が残った場合、それまで通りの仕事が続けられず収入が減少する

といった損害については「逸失利益」及び「慰謝料」として請求が出来ます。

これは通常の傷害事故に対する損害賠償に加算して賠償される事になります。

(※自賠責保険の場合、傷害事故の120万円限度額とは別枠で支払われます)

 

 

後遺障害の認定

傷の治療は終了しても手足の切断や失明などの重度な傷害、

症状がそれ以上改善せずに固定してしまう(症状固定)などは

後遺障害として認定してもらう必要があります。

 

保険会社へ医師からもらった診断書を添えて「後遺障害等級認定申請」を行うと、

損害保険料率算出機構によって調査が行われ、その後、後遺障害の等級が認定されます。

等級によって賠償額が決まってきますが この認定内容に疑問、不服がある際は保険会社に

異議申し立てを行う事が出来き、また専門医も参加する審査を改めて受ける事が出来ます。

さらに、紛争処理機構に調停を申請する事も可能です。

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逸失利益

「逸失利益」とは後遺障害が残った為、従前の労働能力の一部、又は全部を喪失し、

その為に本来得る事が出来た利益を喪失した事による損害の事をいいます。

あと何年働けたかを基準にして「労働能力喪失期間」を算定します。

 

[収入(年収)]×[労働能力喪失率]×[ライプニッツ係数(労働能力喪失期間に対応)]

 

・就労可能期間の終期は原則として67歳とされており、被害者が比較的年長の場合は

67歳までの年数と平均余命年数(簡易生命表による)の2分の1のいずれか長い年数をとります。

 

・労働能力喪失率は労働能力喪失率表に基づいて、後遺障害の等級に応じて評価されます。

 

・「中間利息の控除」

将来受け取るはずの収入総額を現時点で一度に貰う事になるので将来生じるであろう

利息分を差し引きます。

 

ライプニッツ方式の計算で、係数をかけることで算出出来ます。

 

 

慰謝料

後遺障害の等級に応じて決まってきます。重度の後遺障害で被扶養家族がいる場合など、

増額が認められています。

 

 

もし事故に遭い、緊急の場合は24時間で事故相談窓口も行っております!

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担当者:高橋(交通事故アドバイザー)

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