*同乗者の自賠責*
いつもご覧いただきありがとうございます!
あわた整骨院です♪ 今日も事故のお話です(*^^)v
皆様、知っていますか??
自賠責保険は、同乗者にも適応できる!
▪️同乗者は何人でも!自賠責保険適応可能です。
事故に遭った車に同乗していた人(家族を含む)も賠償の対象になります。
加害者の車に同乗していた場合も同じです。
加害者が被害者の損害を賠償しなければいけない原則があります。
例えば、これが夫婦間、友人同士でも不正などがない限り自賠責保険がおりるケースもあります。
▪️共同不法行為—複数の自賠責保険からの補償
加害車両が複数ある場合、自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。
自賠責は車両ごとに付保されるものだからです。
例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、どちらかの車に同乗していて負傷した人は、両方の車の自賠責が使えるので請求できる限度額が2倍の240万円になります。
被害者はどちらに請求しても、双方に請求してもかまいません。
どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題であり、被害者はどちらにしても
認められた額の賠償を受け取ることができます。
もしも緊急の場合は、24時間で事故相談窓口も行っております!
【あわた整骨院・からだ整骨院】
緊急連絡先:070-5342-4559 担当者:高橋 までご連絡下さい。